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2023/02/27

税制改正内容①

こんにちは!アコースティックホームです。
さて、今回は皆様知っているようで知らない改正後の「登録免許税」「印紙税」「不動産取得税」についてのお話

令和4年度の税制改正大綱が令和3年12月に閣議決定され、このことを受けて昨年3月に税制改正法案が衆参両院において可決成立されました。その改正の中に不動産関連のものがあります。今回はその改正内容で「登録免許税」「印紙税」「不動産取得税」についてピックアップしました。まずは「登録免許税」についてみていきます。

登録免許税とは

-登録免税の改正内容-

登録免許税とは、法務局で会社や不動産の登記手続きをする際に、国に納付する税金のことをいいます。登記や登録などを受ける者が、納税義務者となります。登録免許税法3条には「当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う」との規定がありますが、不動産売買では、買主が登録免許税を負担することが一般的となっています。


その「登録免許税」が令和4年度の税制改正により、次の2及び3の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が令和6年3月31日まで延長されることになりました。

また、次の2②及び3の登録免許税の税率の軽減措置について、取得する住宅用家屋が建築後、使用されたことのあるものである場合の築年数要件)が廃止され、一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることが追加されました。

※ その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであることをいいます。

 

1. 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条第1項)

 

登記の種類

本則

軽減措置

①所有権の移転の登記

2.0 %

1.5 %(適用期限:R5.3.31まで)

②所有権の信託の登記

0.4 %

0.3 %(適用期限:R5.3.31まで)

 

2. 住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2、第73条)

登記の種類 本則

軽減措置

①所有権の保存の登記

0.4 %

0.15 %(適用期限:R6.3.31まで)

②所有権の移転の登記 

2.0 %

0.3 %(適用期限:R6.3.31まで)

 

3. 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)

登記の種類 本則 軽減措置

抵当権の設定の登記

0.4 %

0.1 %(適用期限:R6.3.31まで)

 

参考:令和4年4月 税務署 

登録免許税について

-まとめ-

「登録免許税」についての改正内容は上記の土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の軽減税率の適用期間延長と特例の適用対象要件の追加ということになりました。次回ブログでは「印紙税」についてみていきたいと思いますので是非ご覧ください!

不動産関連のことでお困りごとがあれば、いつでもお気軽にアコースティックホームのスタッフまでご相談ください!

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